2004-02-26 第159回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
しかしながら、実際上、農業用資産であるとか、預金保護の見地から、そういった意味ではもう既に導入されていると考えられるわけであります。また、この制度の既にある百万円も、エアコンに対してだって支給しているわけです。さらに、今回の周辺経費、ローンの利子にも支給すると。お金の面でちゃんと公費で出すわけです。つまり、もう既にこれは個人資産の形成であります。
しかしながら、実際上、農業用資産であるとか、預金保護の見地から、そういった意味ではもう既に導入されていると考えられるわけであります。また、この制度の既にある百万円も、エアコンに対してだって支給しているわけです。さらに、今回の周辺経費、ローンの利子にも支給すると。お金の面でちゃんと公費で出すわけです。つまり、もう既にこれは個人資産の形成であります。
○加治屋義人君 是非、この農業用資産の有効活用のためにも融資制度の充実に今後も御努力をいただきたい、そういうふうに思っています。 次に、「「食」と「農」の再生プラン」に関連して伺います。 さきのBSEに対する農水省の対応を生産者優先政策がもたらした「重大な失政」としたBSE検討委員会の報告を踏まえて、「「食」と「農」の再生プラン」が、先日、農水大臣より発表されました。
それは、農業用資産を売却して、それを退職金として農業を引退したいという希望を持った高齢者がたくさんおられるということであります。そして、このような農業用資産を子供や新規参入希望者や第三者が円滑にそっくり買い取るのに要する資金を無利子で融資する制度を国で創設すべきだと、その必要性をそういう中から感じております。
生存権的財産課税への配慮(住宅地、農地、農業用資産、中小企業事業所用敷地、事務所等の非課税または軽課税)等々を通じて租税の形成を図る。これが本当に今後の公平、公正な税制、租税体系というものを形づくる原点ではないか、私はこのように考えます。 あわせて現行税制の資産優遇による偏り過ぎた税制というものを直していく。
○池田治君 農業用資産でも売れば同じことですよ。どこへでも売れますよ。ただ農地法上の制限がついているというだけでございまして、仮登記をしていれば売れるわけですから。だから、農用地については事業用資産の特定が簡単だけれども商業はできない、こういう論理は当てはまらないと思うんです。
これは農業用資産のを見て気づいたわけでございます。二つ目は、中小企業事業承継税制に関し、土地等の事業用財産について、特に低率としていただくようにお願いをいたします。三つ目は、同族法人の取引相場のない株式の評価については、一定規模の土地等の評価減額を行うことであります。
大体、このシステムというのは、私が当委員会において医療用資産の延納システムというのをやったところが、私が提案をした医療用資産の延納システムは横へどけられちゃって、そうして農業用資産の延納システムというのができて、これが、二十年営農すればその延納の処理が完了する、こうなっているわけですね。
○寺田熊雄君 いまの民事局長の御答弁を伺うと、つまりこの農業団体の陳情というのは、結局いま民事局長の言われたような農業用資産を名義上持っている親、それと農業専従者たる後継者、その間に明確な契約関係を樹立さして、そしてどういうふうにしてその資産を維持していくか。
○寺田熊雄君 次に、寄与分の認定に当たって農業用資産の維持増加、親や弟妹に対する扶養などを相続時における農業専従者たる後継者の債権として取り扱う制度を設けてほしいという農業団体の陳情を受けたのですが、これについては農林水産省の方、見えておられますか。——これはあなた方としてはどう考えられますか。
○寺田熊雄君 そうすると、これはあなたのお話では親に対する扶養、それから農業用資産の維持増加、これは恐らく親の名義のものについて言っているでしょうから、これはやはり寄与分の認定で賄ったらいいと、特に債権として取り扱う必要はない、こういうお気持ちかな。
――――――――――――― 六月二十八日 農業用資産の相続税軽減に関する陳情書外一件 (第三八五号) 大和基地跡地の公共的利用に関する陳情書 (第三八六号) 自衛官の退職年金制度是正に関する陳情書 ( 第三八七号) は本委員会に参考送付された。
五月二十日 共済保険の育成に関する陳情書外六件 (第三二四号) 農業用資産の相続税軽減に関する陳情書外一件 (第三二五 号) 消防及び救急専用自動車に係る自動車重量税の 非課税措置に関する陳情書 (第三二六号) 大企業に対する融資条件規制等に関する陳情書 (第三二七号) 生活基盤公共投資の推進に関する陳情書 (第三二八号) 大企業の減免税廃止等に関する陳情書 (第三二九号
たとえば適正な規模の農業用資産だけは、これはやはりきちっと確保してあげなければならぬという意味は当然あるだろうと思うのですよ、政策的に見たって。営業用資産だって、それが相続によって一代限りでつぶれてしまうということのないように保全してあげようという社会的な要請、あるいは社会政策的な要請というものも加味しなければならないはずです。
その階層を見てみますと、農民のための農業用資産をいかに保全するか、それから中小零細業者の営業用資産を含めていかにそれを保全するか、あるいは勤労者の居住用資産をどうしたらいいか、ここのところで非常に深刻な問題になっているわけです。
税調の審議はいま別として、大蔵省としては相続税の中で特に農地に、いわゆる農業用資産である農用地にかかわるものについて、どのように考えて相続税の改正について対処をしていかれようとしているのか、その点をお伺いをいたします。
それからもう一つは、特に時価主義、時価評価をたてまえとしてとっているところから、農業用資産については、結局農業所得との間に非常にとてつもない法外な隔たりができて、そこから相続税が非常に重くなっているという現状を見ますと、そういう農業を守っていくというようなたてまえからすれば、あるいは営業用資産あるいは居住用資産の一定規模のものについても、そういう時価評価に対して一定のそれは別ワクにして、もっと現実に
しかるに、今回の改正案では、非課税限度の五割引き上げという低額資産についての対策はしておりますけれども、なお農業用資産や零細事業者の事業用資産に対する配慮に欠けており、さらに高額資産家に対しては何ら措置していないのであります。
その第二は、農業用資産及び中小零細事業者の事業用資産を受け継ぎ、実際に事業を継続する相続人に対して、相続税の過重な負担をさせることは、農業用資産等を売却しなければ納付できないというようなことともなり、この結果、事業の継続も危ぶまれることとなる場合もありますので、税の軽減等により、事業の継続を著しく阻害しないよう十分努力すべきであるというのがその趣旨であります。
たとえば農地あるいは農業用資産等についても、そういう問題がありますし、事業用資産等についてもそういう御議論が出ておるわけでございまして、ここらについてどうするかというあたりが問題になります。
そういうわけでありまして、なかなかそこのところを国民的なコンセンサスを得るというのはむずかしい問題であろうと思いますが、いまお話しのようなことにつきまして、たまたま農業におきましては、農業用の資産、特に農業用資産でありまする田畑、小作権といったようなものでございますが、こういうものは、ある段階に事実上の贈与を受けておっても、相続の段階まで現状が変更されることはない。
その一つの考え方として、まあ農業用資産の処分をされるわけでございますけれども、農業用資産の処分をされる場合には当然不利な処分しかできませんので、そういう不利な処分に対する何がしかの補給をいたしまして離農をしやすくしよう、こういうことで、比較的若年層といいますか、五十五歳以下の方につきましてはそういうようなことで十五万円ということをやったわけでございます。
農地または採草放牧地につきましては、租税特別措置法第七十条の四によって、いわゆる農業用資産の一括贈与の場合には、贈与した者が死亡したときまで贈与税の延納が認められることになっているのでありますが、したがって経営移譲に伴う一番大きな税法上の問題は、この規定によって救われると考えまするけれども、しかしながら、農地と採草放牧地については納期限が延長されるけれども、果樹、家畜、農業用機械、農業用建物については
で、お話がありました農地以外の農業用資産の問題でございますけれども、これは現在の税制のたてまえからいたしますと、同じような方式を適用することは、税制の面から見ますと非常に困難でございます。
転業いたします場合に、農地の処分あるいは農業用資産の処分をいたしますので、そういう処分をいたしました場合にどうしても不利な処分しかできませんので、そういう損失額等をいろいろ試算をいたしてみまして、それを一つのめどにしたというようなことでございます。
そういう意味で農業用資産の贈与の免税点についての考慮が必要ではないか。 それからもう一つ、農業生産法人に対して受贈者が受贈財産を出資する場合、これは何の関係もないところにいってしまうのとは事情が違うので、経営がそのまま続くわけでありますから、こういう場合には特別な考慮が必要ではないか。この点だけに集約してお尋ねしておきます。 〔委員長退席、武藤(山)委員長代理着席〕
○武藤(山)委員 ただいまの答弁でやや満足でありますが、私の見るところでは、農業用資産についての耐用年数が他の産業と比較してみな非常に長い、したがって、これは再検討の必要がある。